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東京家庭裁判所 昭和30年(家イ)22号 審判 1955年6月24日

申立人 荒川ハツ(仮名)

相手方 荒川庄太(仮名)

主文

一、申立人と相手方とを離婚する

二、子清二の親権者を申立人と定める

三、相手方は申立人に対して慰藉料財産分与として金十万円を支払うこと

四、調停審判費用は各自弁とする

理由

申立人と相手方は昭和二十八年○月○○日婚姻し、それと共に同日申立人の先夫の子清二と相手方との間の養子縁組を為し同棲してきたものであるが、夫は飮酒をたしなみ生活費を支給しないのみか申立人に対して暴行する等到底夫婦の生活は継続は望み得ない状態である。のみならず申立人が居たたまらなくなつて家を出てからは最近飮屋の女らしい者を引入れ同居しているものである。相手方は各期日に真面目に出頭せず、又結婚継続の意思もありとは考えられない。

尚当事者夫婦間の財産問題については申立人は結婚当初相手方の窮状に同情し相手方が住宅を担保に借入れた金三万円の債務を相手方に代つて支払い、又申立人の留守中相手方は申立人の金子五万円を持出し、私済したこともあるのであるから、当事者間の身分関係及び財産問題につき、当事者間において主文の条件の調停案に合意するのが相当であると認め主文の通り審判する。

(家事審判官 村崎満)

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